【申請要領公表】家賃支援給付金(売上の減少についての判定)

2020年6月27日に家賃支援給付金について、地代・家賃(賃料)の負担を軽減するため、法人に最大600万円、個人事業者に最大300万円を一括支給することをお知らせしました。

 

2020年7月7日に、具体的な対象範囲や申請方法、申請開始日等が、公表されましたのでお知らせします。

申請受付ページは準備中です。

 

 

申請要領はこちらになりますのでご確認ください。

対象者

下記3点をすべてを満たす事業者です。

  • 資本金10億円未満の中堅企業、中小企業、小規模事業 者、フリーランスを含む個人事業者※      ※医療法人、農業法人、NPO法人、社会福祉法人など、会社以外の法人も幅広く対象。
  • 5月~12月の売上高について、 1ヵ月で前年同月比▲50%以上 または、 連続する3ヵ月の合計で前年同期比▲30%以上
  • 自らの事業のために占有する土地・建物の賃料を支払い

給付金

法人に最大600万円、個人事業者に最大300万円を一括支給。

算定方法

申請時の直近1ヵ月における支払賃料(月額) に基づき算定した給付額(月額)の6倍

申請に必要な書類

  1. 賃貸借契約の存在を証明する書類(賃貸借契約書等)
  2. 申請時の直近3ヵ月分の賃料支払実績を証明する書類(銀行通帳の写し、振込明細書等)
  3. 本人確認書類(運転免許証等)→持続化給付金と同様
  4. 売上減少を証明する書類(確定申告書、売上台帳等)→持続化給付金と同様

売上の減少についての判定

1.前年同月と比較して50%以上減少している場合

2020年5月~12月の売上高について、 1ヵ月で前年同月と比較して50%以上減少している場合には、

対象となります。これは持続化給付金の判定と同様の考え方になります。

 

前年同月と比較して50%以上減少している場合の判定資料

2.連続する3ヵ月の売上と前年同月期間の合計を比較して30%以上減少している場合

連続する単月ごとに2020年の売上が前年同月の売上と比較して30%減少かどうかを判定するわけではなく、

連続する3ヶ月の売上合計と前年同期間の売上合計を比較して30%以上減少しているかどうかで判定しますのでご注意ください。

連続する3ヵ月の売上と前年同月期間の合計を比較して30%以上減少している場合の画像

亀山敦志税理士事務所

  • 〒226-0027 横浜市緑区長津田6-11-2-2
  • TEL : 050-3718-6608
  • メール:info@kameyama-tax.com

会社運営におすすめ情報