国税庁においては、新型コロナウイルス感染症の影響により、法人が法人税及び地方法人税並びに法人の消費税の申告・納付期限、源泉所得税の納付期限までに申告・納付ができないやむを得ない理由がある場合には、申告書の余白に「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請」である旨を付記いただくこと等により、期限の個別延長を認める取扱いが適用されます。
地方税を一時に納付することができない場合についても、申請による換価の猶予制度がありますので、
お知らせします。
対象となるケース
- 新型コロナウイルス感染症に納税者(ご家族を含む。)がり患された場合
- 災害により財産に相当な損失が生じた場合
- ご本人又はご家族が病気にかかった場合
- 事業を廃止し、又は休止した場合
- 事業に著しい損失を受けた場合
対象者
以下1.2のいずれも満たす方(個人・法人の別、規模は問いません。)が対象です。
- 新型コロナウイルスの影響により、令和2年2月以降の任意の期間(1か月以上)において、事業等に係る収入が前年同期に比べて概ね20%以上減少していること。
- 一時に納税を行うことが困難であること。
対象となる地方税
令和2年2月1日から令和3年1月31日までに納期限が到来する法人県民税、個人市民税、 法人市民税、固定資産税などほぼすべての税目が対象になります。
これらのうち、既に納期限が過ぎている未納の地方税(他の猶予を受けているものを含む) についても、遡ってこの特例を利用することができます。
申請手続等
関係法令の施行から2か月後、又は、納期限(納期限が延長された場合は延長後の期限)の いずれか遅い日までに申請が必要です。
申請には、申請書のほか、収入や現預金の状況が分かる財産収支状況書など書類を提出するとのことになっておりますが、お住まい、または事務所が所在する都道府県、市区町村へお問い合わせください。
徴収猶予の特例が受けられない場合
徴収猶予の特例が受けられない場合でも、税金を一時に納付できない事情のある方は、神奈川県、横浜市など各自治体では、「徴収猶予」や「申請による換価の猶予」が適用されることがありますので、個別に納税相談をおすすめします。
【納税を猶予できる具体的な事例】
- 収入が著しく減少し、税金を支払うと事業や生活が維持できない場合
- 本人や家族が感染して高額な医療費がかかり、生活が困窮した場合
- 経営する会社で社員が感染し、消毒で商品や器具が使えなくなり、事業が行えない場合
- 感染拡大で利益が激減し、税金を支払うと事業の継続が困難な場合
神奈川県の連絡先
神奈川県の連絡先について、下記より管轄の県税事務所の連絡先をご確認ください。
横浜市の連絡先
横浜市の連絡先について、下記より管轄の連絡先をご確認ください。