チケットを払い戻さず「寄附」する場合、 税優遇を受けられる 制度が新設予定

新型コロナウイルス感染症に関する政府の自粛要請を受けて、ファンの間に感染が広がる最悪の事態 を避けるため、それまで全力で進めてきた準備をすべて投げうち、苦渋の決断で開催を中止等した文化 芸術・スポーツイベントが数多くあります。

関連する法律案が国会で成立した場合ですが、中止等された文化芸術・スポーツイベントについて、チケットの払戻しを受けない(放棄する)ことを選択された方は、その金額分を「寄附」と見なし、 税優遇(寄附金控除)を受けられる新たな制度を創設する予定です。

 

対象イベント

令和2年2月1日から令和3年1月31日までに日本国内で開催予定だったものについて、

結果として中止等された一定の文化芸術・スポーツイ ベントであって、文化庁・スポーツ庁のHPに掲載されたイベントが対象

寄附金控除までの具体的な流れ

1.主催者等から「寄付」の対象イベントして文化庁・スポーツ庁へ申請し、指定を受ける

主催者等が、「寄付金控除」の対象イベントして、文化庁・スポーツ庁へ申請

文化庁・スポーツ庁が、主催者等からの申請に基づき、 対象イベントとして指定を受けると

対象イベントは、文化庁・スポーツ庁のHPに掲載されます。

2.参加者から主催者等へ払戻しを受けないことを選択したことを連絡

参加者が対象イベントの主催者に払戻しを受けないことを連絡して、主催者等から、

対象イベント認定証明書(仮称)」と 「払戻請求権放棄証明書(仮称)」を入手します。

3.参加者 が 確定申告の際に払い戻さないチケット代金を「寄付金控除」として記載

確定申告の際に、対象イベント認定証明書(仮称)」と 「払戻請求権放棄証明書(仮称)」の2点の証明書

を添付して申告することにより寄付金税額控除の対象となります。

例: 10,000円のチケット代金を払い戻さない場合の寄付金税額控除の計算

10,000円のチケット代金を払い戻さずに「寄附金控除」の対象となった場合、具体的な減税額は、寄附された方の所得額や居住されている自治体により異なりますが、最大4,000円の減税となります。

※年間ごとに合計20万円までのチケット代金分が、この制度による優遇の対象となる予定。

 

 ※税額控除の場合の計算

(対象チケット代金合計-2,000円)×40%(+住民税10%)の減税です。

 

① 所得税 → (対象チケット代金合計-2,000円)× 40%で計算。

 10,000円の場合、8,000円×40%で3,200円

 

② 住民税 → (対象チケット代金合計-2,000円)× 10%で計算。

 10,000円の場合、8,000円×10%で800円

 

問合せ先

文化庁 本件税制担当

03-5253-4111 (内線:4764)

 

スポーツ庁 本件税制担当

[観戦チケットの払戻しについて] 03-5253-4111(内線:2686)

[イベント参加料の払戻しについて]03-5253-4111(内線:2688) 

亀山敦志税理士事務所

  • 〒226-0027 横浜市緑区長津田6-11-2-2
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