源泉所得税の納期の特例を適用している場合の納期限7月10日が近付いておりますので、お知らせします。
従業員の給与から天引き(源泉徴収)した源泉所得税及び復興特別所得税は、
原則として、給与などを実際に支払った月の翌月10日までに納付しなければなりません。
しかし、従業員が常時10人未満の源泉徴収義務者(会社)は、天引き(源泉徴収)した所得税及び復興特別所得税を、半年分まとめて納めることができる特例があります。
これを源泉所得税の納期の特例といいます。
対象となる源泉所得税及び復興特別所得税
この特例の対象となるのは、給与や退職金から源泉徴収をした所得税及び復興特別所得税と、税理士、弁護士、司法書士などの一定の報酬から源泉徴収をした所得税及び復興特別所得税に限られています。
デザイナー、原稿料や講演料などから徴収した源泉所得税は支払った月の翌月10日までに納付しなければなりません。
納付期限
この特例を受けていると、
その年のが、1月から6月までは7月10日、7月から12月までは翌年1月20日が、それぞれ納付期限となります。
- 1月から6月までに源泉徴収した所得税及び復興特別所得税は、7月10日、
- 7月から12月までに源泉徴収した所得税及び復興特別所得税は、翌年1月20日
特例を受けるための申請書
この特例を受けるためには、「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」を提出することが必要です。
この納期の特例申請書を提出した月の翌月末日に承認があったものとみなされます。
従いまして、申請書を提出した月の翌月に源泉徴収する所得税及び復興特別所得税から、
納期の特例の対象になります。
例
納期の特例申請書を提出した月が2月中の場合
- 2月支給分の源泉所得税の納期限は、3月10日
- 3月~6月支給分の源泉所得税の納期限は、7月10日
提出先
源泉所得税の納期の特例の納付書記載方法
源泉所得税の納期の特例の納付書記載方法については、こちらをご確認ください。