従業員に退職等の異動があったとき

特別徴収の通知が届いている従業員の方について、退職等により当該従業員の給与から個人住民税を特別徴収できなくなったときや、転勤等により当該従業員の個人住民税の特別徴収義務者に変更があったときは、事由発生日の翌月10日までに「給与支払報告・特別徴収にかかる給与所得者異動届出書」を市区町村へ提出します。

 

年の途中で入社した従業員の個人住民税の特別徴収への切り替え

 年の途中で入社した従業員の個人住民税のうち納期が到来していない分について、普通徴収から特別徴収に切り替えようとするときは、「特別徴収切替依頼書」を市区町村へ提出します。

 

ただし、すでに納期が到来している分について特別徴収に切り替えることはできません。

横浜市の場合の提出先

横浜市から通知が届いている従業員の場合には、横浜市特別徴収センターへ提出します。

 

横浜市特別徴収センター(個人の市民税(特別徴収に関すること))

〒231-8314

横浜市中区真砂町2-22 関内中央ビル9階

電話 045-671-4471

FAX 045-210-0480

受付時間:午前8時45分から午後5時15分(土・日・祝日を除く)

横浜市の申請書等様式・手引き(特別徴収に関するもの)

横浜市の「給与支払報告・特別徴収にかかる給与所得者異動届出書」や「特別徴収切替依頼書」の記入方法や提出先については、下記をご参照ください。

亀山敦志税理士事務所

  • 〒226-0027 横浜市緑区長津田6-11-2-2
  • TEL : 050-3718-6608
  • メール:info@kameyama-tax.com

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