個人住民税の特別徴収

個人住民税の特別徴収は、所得税の源泉徴収と同じように、給与支払者(会社、個人事業主)が、納税義務者(従業員)の代わりに給与から個人住民税を天引きして、市区町村へ納税する制度です。

給与支給月の翌月10日までに給与支払者(会社、個人事業主)が市区町村へ納税します。

原則として、所得税の源泉徴収義務がある事業者は、すべての従業員の個人住民税を特別徴収することが法律により義務づけられています。

個人住民税の普通徴収

個人住民税には特別徴収の他に、普通徴収があります。

主に個人事業主が対象で、納税者が直接、銀行窓口、コンビニ、クレジットカードなどで納税します。

納付のタイミングは市区町村から送られてくる納税通知書に従い、一括納税または年4回に分けられています。

会社員が副業しているときなど、給与以外の所得がある場合は、確定申告時に「普通徴収」を選択することができます。

個人住民税における給与からの特別徴収の流れ

特別徴収の税額は、1月~12月までの所得をもとに計算します。

給与支払者が給与支払報告書を従業員の住む市区町村へ提出して市区町村は税額算出します。

その提出を受けた年の6月~翌年5月に会社が従業員から天引き(特別徴収)し、市区町村に納税します。

  1. 給与支払者は、従業員(アルバイト・パート等含む)の住所地(1月1日現在)へ1月末日までに給与支払報告書を提出します。
  2. 市区町村は、給与支払報告書及び確定申告書等の課税資料を基に個人住民税額を計算し、5月31日までに特別徴収税額を給与支払者に通知します。横浜市は5月15日頃より通知書を発送しております。
  3. 給与支払者は、納税義務者用の特別徴収税額通知書を従業員に配付し、天引きする住民税を共有します。
  4. 給与支払者は、6月分より毎月、給与支払時に、通知書記載の税額を天引き(特別徴収)します。
  5. 給与支払者は、給与支払月の翌月10日までに従業員から天引き(特別徴収)した個人住民税を市区町村に納税します。

2020年の特別徴収の流れ

  1. 給与支払者は、従業員の住所地へ、2019年の給与について報告するために2020年1月31日までに給与支払報告書を提出。
  2. 市区町村は、給与支払報告書及び確定申告書等の課税資料を基に個人住民税額を計算し、2020年5月31日までに特別徴収税額を給与支払者に通知します。※横浜市は2020年5月15日頃より通知書を発送しております。
  3. 給与支払者は、特別徴収税額通知書(納税義務者用)を従業員に配付します。
  4. 給与支払者は、2020年6月分~2021年5月まで、従業員への給与支払時に、通知書に記載された税額を天引き(特別徴収)します。
  5. 給与支払者は、給与支払月の翌月10日までに従業員から天引き(特別徴収)した個人住民税を市区町村に納税します。

まとめ

2019年の住民税は、2020年6月から2021年5月までの給与より天引きされますので、税金後払いとなります。

※源泉所得税の場合には、天引きされる源泉所得税は、概算税額で前払いです。年末調整または確定申告を行い所得税を確定させます。

亀山敦志税理士事務所

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