中小企業に最大200万円、個人事業主い最大100万円を給付する「持続化給付金」の対象者が拡大しましたのでお知らせします。
2020年1月から3月末までに創業した事業者で、いずれかの月の売上が1月から3月までの平均より50%以上減少したことを条件に給付の対象に加わりました。
さらに、フリーランスのうち、収入を「雑所得」や「給与所得」として確定申告していた人も申請できるようになりました。
日本経済新聞の記事によりますと、政府は6月8日に2次補正予算案を国会に提出し、17日までの成立を目指す予定ですので、詳細は今後公表されます。
追加内容①
対象者
- 2020年1月から3月末までに創業した事業者の場合
条件
- 2020年のいずれかの月の売上が1月から3月までの平均より50%以上減少したこと
追加内容②
対象者
- フリーランスのうち、収入を「雑所得」や「給与所得」として、確定申告していた方
条件
- 売上が前年同月比50%以上減少したこと
- 2020年1月から3月末までに創業した事業者の場合、2020年のいずれかの月の売上が1月から3月までの平均より50%以上減少したこと
提出する書類
契約や支払いを証明する源泉徴収票や支払調書などの書類の提出が必要で、事業を行っていることを確認できるもの
申請方法と時期
申請は原則、オンラインとし6月中旬をめどに受け付けを始める方針