新型コロナウイルスの感染拡大で影響を受けた個人事業主、中小企業などに対する「持続化給付金」、休業要請に応じた中小企業などを対象にした自治体独自の「協力金」の支給されてます。
こうした事業者向けの給付金や協力金による収入は、課税の対象になります。
すべての国民を対象とした現金10万円の一律給付は、非課税となっています。
持続化給付金、休業要請協力金の税金の取り扱い
個人事業主には最大100万円が支給、中小企業などに最大200万円を支給する「持続化給付金」の支給されてます。2020年1~12月のいずれかの月の売り上げが2019年の前年同月比で50%以上減少した事業者が対象となります。
また、東京都、神奈川兼による休業や営業時間の短縮の要請に応じた中小企業や個人事業主に、給付金が支給されてます。
この持続化給付金、休業要請協力金による収入は、課税の対象になります。
法人税法では、原則として、補助金や助成金などによる収入を含めたすべての所得が課税対象になりますので、持続化給付金も同様の取り扱いとなります。
給付金や協力金は、勘定科目「雑収入」として、売上高などとともに収入に計上されます。
なお、収入ー経費=利益(所得)に対して税金を課されます。
利益(所得)がない場合は、給付金、協力金に対する税金もかからないことになります。
個人事業主の場合には、事業による収入から経費などを差し引いた「事業所得」に対して、所得税が課されることになります。事業所得がない場合は、給付金、協力金に対する税金もかからないことになります。
持続化給付金、協力金には、消費税が含まれません。
従いまして、法人、個人事業主ともに会計処理の際の消費税区分は「対象外」となります。
現金10万円の一律給付の税金の取り扱い
すべての人が対象の現金10万円の一律給付や、児童手当の受給世帯に対する子ども1人当たり1万円の上乗せについては、税制上の特例として、非課税にする法律がつくられたため、所得税や個人住民税は課されません。