新型コロナウイルス感染症の影響により、納税猶予を受ける場合には税務署に申請する必要があります。
猶予期間は、原則として1年以内です。
※要件を満たす必要があります。
税務署では、猶予制度に関する質問や相談については「国税局猶予相談センター」を開設し、電話を受け付けています。
受付時間9:00~17:00(土日祝日除く。)
東京国税局【 東京都、神奈川県、千葉県、山梨県 】
03-6672-3503
猶予を申請する場合には、極力、電子申請(e-Tax)又は郵送によることとなっております。
特例猶予制度とは
国税の猶予制度は、一時に納税をすることにより事業の継続や生活が困難となるときや、災害で財産を損失した場合などの特定の事情があるときは、税務署に申請することで、最大1年間、納税が猶予される制度です。
令和2年4月30日の新型コロナ税特法の成立・施行により、新型コロナウイルス感染症の影響により収入が大幅に減少している方に向けて、納税の猶予の特例(特例猶予)が創設されました。
特例猶予の対象となる国税
令和2年2月1日から令和3年1月31日に納期限が到来する国税です。
令和2年6月30日(火)までに限り、既に納期限が過ぎている未納の国税についても、遡って特例を適用することができます。
特例猶予の要件
- 新型コロナウイルス感染症の影響により、令和2年2月以降の任意の期間(1か月以上)において、事業等の収入が前年同期と比較して、おおむね20%以上減少している場合
- 国税を一時に納付することが困難な場合
特例猶予の効果
特例猶予が認められると、猶予期間中の延滞税は全額免除されます。
(担保の提供は不要)
申請方法
所轄の税務署に「納税の猶予申請書」を提出すると、納期限から1年間、特例猶予が認められます。