令和2年分の所得税確定申告から「現行の65万円の青色申告特別控除」の適用要件が変わります

平成 30 年度の税制改正により、令和2年分以後の個人の方の所得税の確定申告について適用されます。

主な変更点は次のとおりです。

①青色申告特別控除額が変わります。(現行 65 万円⇒改正後 55 万円)

②基礎控除額が変わります。 (現行 38 万円⇒改正後 48 万円)

③「現行の65万円の青色申告特別控除」の適用要件に加えて

 e-Taxによる申告(電子申告)

  又は

 電子帳簿保存を行うと、引き続き65万円の青色申告特別 控除(以下、「65万円控除」といいます。)が受けられます。 

 

下記は、国税庁のパンフレットより抜粋しました。

青色控除は、65万→55万円に減りますが、電子申告を行うことで現行と同様65万円です。

基礎控除は、38万→48万円に増えますので、控除の合計は113万円となり10万円増えます。

 

※この改正は令和2年分(令和3年2月16日から3月15日期限)以後となります。

 

亀山敦志税理士事務所

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