軽減税率制度 事業者が発行する請求書等 - 横浜市緑区長津田でfreee、MF、弥生のクラウド会計対応、確定申告、税理士業務を行う亀山敦志税理士事務所

軽減税率制度 事業者が発行する請求書等

2019年10月の消費税率10%への引上げと同時に、低所得者層 へ配慮する観点から「軽減税率制度」を実施します。

 

軽減税率対象品目の税率は8%となります。

軽減税率制度の実施には、左の請求書のように消費税を軽減税率対象品目であることを明示し、適用税率ごとに合計金額を記載します。

 

なお、2023年10月から適格請求書等保存方式(インボイス制度)へ移行されます。

 

消費税申告では、適用税率ごとに区分して記帳した帳簿等に基づいて消費税の税額を計算します。

そのため毎月の会計記帳では、月ごとの請求書等を、確認して誤りがないよう入力する必要があります。

 

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