所得税及び復興特別所得税の予定納税(第1期分)の納付をお忘れなく

予定納税が必要な方には、6月中旬に税務署から「令和元年分所得税及び復興特別所得税の予定納税額の通知書」が送付されています。

この通知書に記載された第1期分の金額が納付する額です。

 

【所得税及び復興特別所得税の予定納税(第1期分)の納期】

令和元年7月1日(月)から7月31日(水)までとなります。

 

※ 土・日・祝日は、金融機関及び税務署の窓口での納付はできませんので、ご注意ください。

予定納税は減額申請をすることにより、減額できます。

廃業、休業又は業況不振などの理由により、2019年の6月30日の現況で所得税及び復興特別所得税の見積額が予定納税基準額よりも少なくなる人は、2019年7月16日(火)までに所轄の税務署長に「予定納税額の減額申請書」を提出して承認されれば、予定納税額は減額されます。

 

なお、第2期分の予定納税額だけの減額申請は11月15日までです(この場合には、10月31日の現況において見積ることとなります。)。

 

(注) これらの期限が土曜日、日曜日又は祝日に当たるときは、その翌日が期限とみなされます。

 

なお、税務署では、その申請について承認、一部承認又は却下のいずれかを決定し、その結果を書面でお知らせします。

亀山敦志税理士事務所

  • 〒226-0027 横浜市緑区長津田6-11-2-2
  • TEL : 050-3718-6608
  • メール:info@kameyama-tax.com

会社運営におすすめ情報