改元に伴う源泉所得税の納付書の記載方法

2019年5月1日から元号が改められ令和元年5月1日になりました。

これに伴い、源泉所得税の納付書の年号の記載方法について質問を受けます。

 

まず、源泉所得税の納付の際には、改元後も、「平成」が印字された「源泉所得税の所得税徴収高計算書(納付書)」(以下「納付書」といいます。)を引き続き使用することができます。

 

なお、「平成」が印字された納付書の記載に当たっては、添付の写真をご参照ください。

 

平成31年1月から令和元年6月30日までに支給された給与について、「源泉所得税の納期の特例」が適用される場合には、令和元年7月10日までに納付が必要です。

 

添付写真の記載方法をご参考にしてください。


亀山敦志税理士事務所

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