国民1人10万円給付は所得税、住民税は非課税の予定

全国民に1人あたり10万円の給付(特別定額給付金(仮称))を行うことになりましが、その給付金の税金の取り扱いについては、所得税、住民税ともに非課税扱いになる予定です。

菅官房長官は20日午前の記者会見で、「今回の給付金は、これまでの給付金などと同様に、所得税や個人住民税は非課税とする予定だ」と述べました。

 

子育て世帯に対する児童手当の上乗せ分1万円(臨時特別給付金(仮称))についても、所得税、住民税ともに非課税扱いになる予定です。

 

休業要請に応じた事業者へ給付する「休業協力金」は現状、課税として取扱われます。

東京都「休業協力金」はこちら

 

個人事業主でしたら所得税の対象となる収入、法人でしたら法人税の対象となる収入です。

現在、非課税扱いにするよう要望があるようですので、今後変更になる可能性があります。

 

亀山敦志税理士事務所

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