全国民に1人あたり10万円の給付(特別定額給付金(仮称))を行うことになりましが、その給付金の税金の取り扱いについては、所得税、住民税ともに非課税扱いになる予定です。
菅官房長官は20日午前の記者会見で、「今回の給付金は、これまでの給付金などと同様に、所得税や個人住民税は非課税とする予定だ」と述べました。
子育て世帯に対する児童手当の上乗せ分1万円(臨時特別給付金(仮称))についても、所得税、住民税ともに非課税扱いになる予定です。
休業要請に応じた事業者へ給付する「休業協力金」は現状、課税として取扱われます。
個人事業主でしたら所得税の対象となる収入、法人でしたら法人税の対象となる収入です。
現在、非課税扱いにするよう要望があるようですので、今後変更になる可能性があります。