【東京都】新型コロナウイルス感染症の影響により納税が困難な方に対する猶予制度

徴収猶予の制度について

新型コロナウイルス感染症の影響などによって、都税を一時に納付することができないと認められる場合は、

納期限の前後を問わず申請により、1年以内の期間に限り、都税の徴収が猶予され、猶予期間中の延滞金は免除されます。

https://www.tax.metro.tokyo.lg.jp/shitsumon/tozei/index_s.html#s3

 

また、本来の期限(法定納期限)から1年以上経って納付すべき税額が確定した都税を一時に納付することができないと認められる場合は、その都税の納期限までに申請することにより、さらに1年以内の期間に限り、都税の徴収が猶予されます。

徴収猶予が認められた場合、分割等により納付することが可能になるとともに次のようになります。

(1)新たな督促や差押え、すでに差押えを受けている財産の換価(売却)などの滞納処分が行われません。

(2)すでに差押えを受けている場合は、申請により差押えが解除される場合があります。

(3)徴収猶予が認められた期間中の延滞金の全部又は一部が免除されます。

徴収猶予の申請に必要な書類

猶予を受けようとする金額によって申請書及び添付書類が異なりますので、下記表をご確認ください。

申請先

亀山敦志税理士事務所

  • 〒226-0027 横浜市緑区長津田6-11-2-2
  • TEL : 050-3718-6608
  • メール:info@kameyama-tax.com

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