新型コロナウイルス感染症による雇用調整助成金の特例措置

経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされ、雇用調整を行わざるを得ない事業主が、労働者に対して

一時的に休業等を行い雇用を維持した場合に、休業手当等の一部を助成する「雇用調整助成金」がございます。

 

「雇用調整助成金」についても、感染拡大防止のため、4月1日~6月30日の緊急対応期間中は、全国で、全ての業種の事業主を対象に、新型コロナウイルスの影響を受ける全業種の事業主を対象に要件緩和等をした特例措置が実施されておりますのでお知らせします。

動画による紹介→(概要編)

申請手続き

具体的な申請手続については、「雇用調整助成金ガイドブック(簡易版)令和2年4月15日現在」をご覧ください。

亀山敦志税理士事務所

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