新型コロナの影響による欠損金の繰戻し還付制度

資本金本金1億円以下の中小企業は、

前年度黒字、今年度赤字の場合、

前年度に納付した法人税の一部(今年度赤字に対応する部分)の還付を受けることができます。

 

新型コロナの影響により、本制度の適用対象を、資本金10億円以下の中堅企業にも拡大しますので

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亀山敦志税理士事務所

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