平成 30 年分以降の配偶者控除と配偶者特別控除の取扱い

配偶者控除及び配偶者特別控除の控除額の改正

平成 29 年度の税制改正により、配偶者控除及び配偶者特別控除の取扱いが変更されまし た。改正の概要及び平成 30 年1月以降の毎月(日)の給与等の支払の際の源泉徴収のしか たは、次のとおりとなります。

① 配偶者控除の控除額が改正されたほか、給与所得者の合計所得金額が 1,000 万円を超 える場合には、配偶者控除の適用を受けることができないこととされました(改正前:給 与所得者の合計所得金額の制限無)。

 

② 配偶者特別控除の控除額が改正されたほか、対象となる配偶者の合計所得金額が 38 万 円超 123 万円以下とされました(改正前:38 万円超 76 万円未満)。 

亀山敦志税理士事務所

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