中途入社の年末調整

1月から12月までの1年を通じて勤務している方だけでなく、年の中途で就職して12月31日まで勤務している方

 

についても年末調整の対象になります。

 

会社としては、中途入社の方に入社前にその年中に別の会社などから給与の支払を受けたことがあったかどうか

 

確認し、入社前の会社に「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出して支払を受けた給与がある方については、

 

その別の会社から支払を受けた給与を含めて年末調整を行う必要があります。

 

この確認は、その方が入社前の会社から交付を受けた「給与所得の源泉徴収票」で行います。

 

この確認ができないときには、年末調整を行うことはできませんので、確定申告を行っていただきましょう。

 

 

【例:3月に学校を卒業して4月から就職した方の場合】

 

給与所得から控除する基礎控除や扶養控除などの所得控除は、所得のあった月数などに応じて計算しませんの

 

で、その控除の全額が認められます。

 

従いまして、1年のうち数か月しか給与の支払を受けなかった人でも、年末調整において税額計算を行う場合に

 

控除する所得控除額は、それらの全額が控除されます。

亀山敦志税理士事務所

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