源泉徴収をした所得税及び復興特別所得税の納期限について

毎月の給料や報酬などから源泉徴収をした所得税及び復興特別所得税の納期限は、次のとおりです。

 

● 納期の特例の承認を受けていない場合    

  給料や報酬などを支払った月の翌月10日

 

● 納期の特例の承認を受けている場合(給与など特定の所得に限ります。)

  1月から6月までの分… 7月10日  

  7月から12月までの分…翌年の1月20日

 

納期限までに、「所得税徴収高計算書(納付書)」またはe‐Taxを利用して、金融機関や所轄の税務署の窓口で納付します。

 

上記の10日又は20日が日曜日、祝日などの休日や土曜日の場合は、その休日明けの日が納期限となります。

税額の納付と所得税徴収高計算書(納付書)の記載

① その内容を年末調整をした月分の所得税徴収高計算書(納付書)に記載した上、徴収税額を納付します。

 

② 年末調整の計算が終わり、過納額や不足額の精算をした場合には、その精算をした月分の所得税徴収高計算

  書(納付書)には、次のように記入します。

  

  ● 過納額を充当又は還付したときは、「年末調整による超過税額」欄に、その金額を記入します。

  ● 不足額を徴収したときは、「年末調整による不足税額」欄に、その金額を記入します。

 

この場合、「年末調整による不足税額」欄及び「年末調整による超過税額」欄には、実際にその月に精算をした金額を記入することになります。

 

12月中に精算しきれないで、翌年1月又は2月に繰り越して精算するような場合には、その精算をした1月又は2月の所得税徴収高計算書(納付書)の 該当欄にその金額を記入することになります。

 

なお、所得税徴収高計算書(納付書)は、過納額を充当したり還付したりしたため、納付する税額がなくなった(「本税」欄が「0」)場合でも、上記の事項を記入して必ず所轄税務署に e‐Tax により送信又は郵便若しくは信書便により送付又は提出してください。

亀山敦志税理士事務所

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