住民税と源泉所得税

住民税は、5月頃に納付書が届き、6月から翌年5月まで納付します。

会社印の場合、毎月の給与から月割りの住民税が天引きされる(特別徴収といいます)のに対し、

個人事業主や副業がある方などは、納付書にて一括納付、または年4回にに分けて支払います(普通徴収)。

   

毎月の給与から天引きされる税金として、国に対する「源泉所得税」があります。

この税金は、概算税額であり、毎月前払いで支払っております。

そして、年末調整を行い、確定額との差額を還付または納付しております。

 

特別徴収は「住民税」ですので、年末調整には、

関係ない税金となりますのでよろしくお願いいたします。

 

県と市への「住民税」は、前年(平成28年)の給与(年末調整または確定申告)をもとに計算した

確定した税額を当年(平成29年)6月以降に納付します。

 

 

所得税は、前払い。平成28年給与より概算額を天引きして、平成28年末の年末調整で確定。

住民税は、後払い。平成28年の税金を平成29年の給与より納めることとなります。

 

 不明点等ございましたらご連絡ください。

どうぞよろしくお願いいたします。

 

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亀山敦志税理士事務所

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