年末調整の国外に居住する親族に係る扶養控除等の適用

平成28年1月1日以後に支払われる給与等の源泉徴収又は年末調整について、

非居住者である親族(以下「国外居住親族」)の扶養控除、配偶者控除、障害者控除(以下「扶養控除等」)

又は配偶者特別控除の適用を受ける場合には、

 

「親族関係書類」及び「送金関係書類」を源泉徴収義務者 に提出又は提示する必要があります。

 

「非居住者」とは、居住者(国内に住所を有し、又は現在まで引き続いて1年以上居所を有する個人)以外の個 人をいいます。

 

「国外居住親族」とは、年末調整の際に記載する「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」に記載された控除対象扶養親族、控除対象配偶者、同居特別障害者、その他の特別障害者又は特別障害者以外の障害者であって非居住者である親族又は「給与所得者の配偶者特別控除申告書」に記載された配偶者であって非居住者である配偶者をいいます。

 

親族関係書類の提出又は提示

給与等の源泉徴収において、国外居住親族に係る扶養控除等の適用を受ける給与所得者は、その適用を受ける旨を給与所得者の扶養控除等(異動)申告書(以下「扶養控除等(異動)申告書」。)に記載(「非居住者である親族」欄に○印を付す等)した上で、その申告書に「親族関係書類」を添付します。

 

 

(注)扶養控除等(異動)申告書に記載された国外居住親族の扶養控除等については、その国外居住親族に係る親族関係書類が提出又は提示された後、最初に支払われる給与等の源泉徴収から適用されます。

親族関係書類

次の①又は②のいずれかの書類で、国外居住親族がその給与所得者の親族であることを証するものです。

その書類が外国語で作成されている場合には、その翻訳文が必要です。

 

①戸籍の附票の写しその他の国又は地方公共団体が発行した書類及び国外居住親族の旅券(パスポート)の写し

 

②外国政府又は外国の地方公共団体が発行した書類

(国外居住親族の氏名、生年月日及び住所又は居所の記載があるものに限ります。)

送金関係書類の提出又は提示

年末調整において、扶養控除等(異動)申告書の「生計を一にする事実」欄にその国外居住親族に対して送金等をした金額を記載し、「送金関係書類」を添付します。

 

送金関係書類

次の書類で、給与所得者がその年において国外居住親族の生活費又は教育費に充てるための支払を、必要の都度、各人に行ったことを明らかにするものです。

その書類が外国語で作成されている 場合には、その翻訳文が必要です。

 

① 金融機関の書類又はその写しで、その金融機関が行う為替取引によりその給与所得者から国外居住親族に支払をしたことを明らかにする書類

 

② クレジットカード発行会社の書類又はその写しで、国外居住親族が、そのクレジットカード発行会社が交付したカードを提示してその国外居住親族が商品等を購入したこと等により、その商品等の購入等の代金に相当する額をその給与所得者から受領したこと等を明らかにする書類

亀山敦志税理士事務所

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